カンボジア プノンペン 不動産投資 会社設立 土地購入 Phnom Penh, Cambodia

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香港、台湾、シンガポール、中国、韓国、インドネシア華僑等の投資が目立っている。
日本のODA(Official Development Assistance;政府開発援助)はダントツだが投資は少ない。

タイのカンボジアへの投資も以前から少ない。

投資では影が薄い日本ですが、カンボジアの不動産投資で大成功している個人の某日本人が、
投融資を呼びかけています。ご興味のある方はご連絡下さい。
2008年

バンコクで十年前、数十年前に起こったことが、カンボジアでも起こりつつあります。
人口ビラミッドの形をみても将来性があり、
中国やインドのような水不足の心配がなく、人口が増えても食べ物の問題はありません。
土地取引は米ドルで、無税。海外送金もタイと違い自由です。

カンボジア、特にプノンペンとシェムリエップ地区の土地の値上がり傾向は、
郊外も含め、広がりをもって続いている。
コンポンソム、カンポット等の海岸近くの地価も上昇している。 投資には絶好。相談に応じます

カンボジアでの土地、不動産購入の為の会社設立手続きも簡単です。 基本的にはタイとほとんど同じです。

外国資本100%でも会社は設立可能ですが、
会社名義で土地を購入するには、カンボジア側シェアー51%以上が必要。
(必要事項:登録住所、会社名、発起人、株主、定款)
(必要書類:パスポートの写真のあるページのコピー、写真3枚、カンボジア人パートナーの身分証明書コピー)

香港の投資銀行/財閥やインドネシア華僑等による大規模な宅地開発、高層ビル、ゴルフ場等の為の不動産投資、
韓国、台湾、中国、マレーシア華僑の土地購入 には、会社設立以外に
カンボジアの国籍を買い取る(正式には10万ドル?;安く買えるルートも?)という手段も併用している?

古くから(1991年から)の人脈もあるので、首相府、カンボジア開発評議会CDC)、関係省庁トップとの面談も手配可能。

長期滞在の為のマルチエントリービザも間単に取れます。
入国時に、観光Visa(US$20)ではなく、ビジネスビザ(US$25)を取得し、旅行代理店に頼めば年間US$350前後。

先日(May08)、NHKが、ドバイに関する番組で、不動産投資の加熱ぶりを報道していた。
イラン人の投資家が、1000万円を4年で20億円にしたとか言っていたが、同じような話はカンボジアでもざらにある。
前提の人口増加(10倍?)がなければドバイはバブルがはじける可能性がありそう?
一方、ベトナム、インド、カンボジアはまだまだ実需がある?

東京オリンピックがあった年(1964年)前後には、東京都区内の一戸建て住宅の建売の相場が、 40坪で500万円前後、
バブルのピークでは八千万円、バブルが弾けたあとでも、土地だけで四千万円が相場です(買値の10倍)。
今のカンボジアの状況は、日本の東京オリンピック(1964)より前の状況かも?

インドネシア企業 首都プノンペンにサテライト・シティー建設 (2007年1月22日付 The Cambodia Dairy-National)

インドネシアの建設企業がカンボジアの首都プノンペンの一角60ヘクタールの土地に今年、カンボジアの合弁企業と共に、サテライト・シティーを建設し始めた。 この都市計画は、インドネシアのYLP Ciputra Groupの音頭により、カンボジア企業と共同作業にて建設予定のGrand Phnom Penh International Cityをその目標にしている。

YLP Ciputra Groupの上層部役員によると、このサテライト都市建設費用に$500millionが投入され、住宅、病院施設、大学校舎、ゴルフコース、ビジネスセンター、大型ショッピングセンター等の店舗が想定されている。この建設作業の始めであるこの地域での水道・光熱設備工事は既に始まっており、建物自体の建設は今年の後半になる予定。

ちなみに、Grand Phnom Penh International City建設計画にCDC(The Council for the Development of Cambodia)は、既に一昨年の2005年に承認を出している。 また、CDCの投資局Evaluation & Incentive課課長は、このインドネシアのYLP Ciputra Groupが2001年に着工を始め、2010年完成を目指しているベトナムの首都ハノイの事例を引き合いに出し、カンボジアにおいても彼ら(インドネシアの建設業社YLP Ciputra Group)は成功に導くであろうと確信している。

(追記):
YLP Ciputra
フンセン首相表敬時の写真が事務所にかざってあった。旧知の英語も堪能な秘書の方も隣に座っておられた。

キーパーソン:市長、駐タイ大使等を歴任された、旧知のチアソファラ氏は、土地開発担当の大臣に
公共事業・運輸省の局長だった知人もまだ現役。1991年当時から顔ぶれはあまりかわっていない。
皆、年は同じようにとっているが---。

http://www.panoramio.com/photo/4837453

カンボジア、空前の不動産ブーム
2008年6月11日
日経ビジネスオンライン

韓国(朝鮮日報)発のカンボジア情報

香港発のカンボジア経済情報

海外移住情報/カンボジア

両替:Ly Hour Jewelry & Exchange Co., Ltd. (No.339 Eo Charles de Gaulle Blvd)
床屋:Khmer Barber ( 32Eo Sihanouk Blvd.)
Avia Travel: 188Eo Monivong Blbd. 023-218-332
Rona Internet Service 237Eo, Monivong Blvd. 012-939-916
Transindo 012-807-522、855-23-217-061

タイ-カンボジア国境:

Aranyapathet-Poipet Border

Holiday Palace, Poipet

Banlaem-Daung(Pailin)Border

Banleam Dragon Club, Daung

バンコク - アランヤプラテート(Long Koeu) 間の車は:
CHEK;:081-771-3196, 081-575-7599. 011-224-115, 012-933-807

プノンペンには北朝鮮政府が経営している朝鮮焼肉レストランがある。

選りすぐりの朝鮮人美女?が給仕をして、カラオケや踊りも披露。
韓国人や朝鮮系?中国人の客がもりあがっている。味はイマイチ。

南省概略 雲南省関連 雲南史/少数民族 雲南/その他 昆明市関連 カンボジア ラオス

マレーシア ベトナム  ミャンマー アフリカ, 印度, イラン, 南ア リンク集 パソコン相談

http://www.howtocambodia.com/1.pnh-guide/2.company-guide.htm

http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=82124&servcode=400&sectcode=400

http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/ang4.html

http://www.krorma.com/care/index.html

http://oshiete-asia.com/cambodia/detail_question.php?id=0000144

  

カンボジアへの土地投資の為の資金

ベトナムのみならず、カンボジアでも
香港、台湾、シンガポール、中国、韓国の投資、特に不動産投資が目立っている。
日本のODA(Official Development Assistance;政府開発援助)はダントツだが日本企業の民間投資は少ない。

カンボジア、特にプノンペンとシェムリエップ地区の不動産値上がり傾向は、郊外も含め、広がりをもって続いている。
シアヌークビル、カンポット等の海岸近くの土地も上昇中。

投資では影が薄い日本ですが、カンボジアの不動産投資で大成功している個人の某日本人が、
中国人、韓国人、華僑に負けない決断の早い日本人の投融資を呼びかけています。
ご興味のある方はご連絡下さい。

バンコクで十年前、数十年前に起こったことが、カンボジアでも起こりつつあります。
人口ビラミッドの形をみても将来性があり、
中国やインドのような水不足の心配がなく、人口が増えても食べ物の問題はありません。
土地取引は米ドルで、無税。海外送金もタイと違い自由です。

 

カンボジアのプノンペンは今?

2006年末、カンボジアのプノンペンに行ってきた。香港、中国、韓国、台湾等の不動産投資、宅地開発が盛んで、地価は上昇を続けている。2002年に2万ドルで買った川向こうの郊外の土地も、橋が出来るという計画がある為か20万ドルになっていた。新しいビルもドンドン建ち、日本料理屋も更に増えて、駐在していた1991-1995年と比べ発展が著しい。若い人口が多いピラミッド型なので、これからも伸びるだろう。英語の話せる若者も多く、ショッピングセンター、スーパーマーケットも数多く出来ている。日本人は日本が最大の援助国であるのに影が薄い。市内のカジノでは中国語、広東語が飛び交っている。

カンボジアのビザはプノンペンの空港でUSD20で取れる(Visa on arrival)。陸路の国境も同じくUS$20だが、バーツで払うとなぜかいまだにBaht1,000となる。プノンペンの空港から出国する際は Airport Tax US$25.

プノンペン市内の両替所はレートが良い。旅行代理店で割引航空券を購入するとバンコクより安い。携帯も電気製品も安い。


タイ投資委員会(BOI) によると、タイ資本の外国への投資は累計で、中国29億6800万ドル(06年末)、 ラオス24億700万ドル(05年末)、 ベトナム14億6900万ドル(06年6月末)、 ミャンマー13億4600万ドル(06年末)、 カンボジア1億3500万ドル(04年末)、 インド7800万ドル(06年末)だった。 ラオスへの投資は同国の外国直接投資(累計)の国別1位。   1st April, 2007

2004年3月、NHK World Premiumのニュース番組に自衛隊のB復興支援部隊長が出てきて懐かしかった。

1993年、当時某商社の国際業務部に出向中のB氏がカンボジアに出張に来られ、一緒に、Takeoにあった自衛隊の宿舎に大隊長を訪ねて行った。 自衛隊の食事はセルフサービスだが、残してはいけないことになっている。 宿舎現場でつかまえたという毒蛇や毒蜘蛛が飼われていた。

数年前、キルギスで起こった邦 人誘拐事件(平成11年8-10月)の際には、1995年頃カンボジアに赴任された某公使が現地に出張された画像がNHKのニュース番組に流れた。 余人をもってかえがたし!

NHKといえば、数年前、プロジェクト-Xで、大林組や新日鉄と取組んだ、カンボジアのトンレサップ友好橋 (日本橋) の工事が取り上げられ、筆者の画像もチョイ役で流れていた。 当時のソクン大臣も出ていた。

NHKのWho's Who という番組では、1991年初の出張時に世話になったプノンペン市長のチアソファラ氏の活躍が紹介されていた。


2005年1月(Jottings)

1991年当時は、日本料理屋はシンガポール人経営の "Midori"(今は"銀河") しかなく、UNTACの自衛隊員もよく来ていた。 その後、"平成"が出来た。 現在は、平成、銀河、長崎屋、折り紙、こころ、神戸等があり、他に、プノンペンホテル内、カンボジアーナの隣、等数は増えている。

カラオケは1993年頃、"ビッグボス"というのが出来 (今の"99")、ロシア女性の出稼ぎも数人いた。 今は、99、Mega、OX等が有名である由。 "シャラトンホテル内の高級カラオケ"(大手のシェラトンではない)はまだ営業している。 ここは、以前より、それほど怪しげではない。

NGOは"JVC" や "曹洞宗のSVA" が早い時期からカンボジアに来ていたが、今でも活発に活動されている。 俳優の二谷さんも早い時期から活動されていた。 1991年当時よりの知人は、今、アフガニスタンで活躍されている。

カンボジアに「北のレストラン」 麗人もてなし 貴重な外貨獲得源

 【バンコク=岩田智雄】カンボジアのリゾート地シアヌークビルに最近、同国で三軒目となる北朝鮮国営レストラン「平壌友好レストラン」がオープンした。店内では同国の応援団「美女軍団」に匹敵するほどの麗しき女性が歌や踊りで観光客をもてなしており、北朝鮮にとっては貴重な外貨獲得源となっているようだ。

 同店がオープンしたのは約三カ月前。朝鮮労働党員の男性が店長を務め、約二十人の北朝鮮女性が働いている。

 女性の年齢はほぼ二十代前半だが、中には大学生や高校生も含まれている。英語や中国語、クメール語を話せる女性が本国から派遣されているらしく、客のもてなし方も十分に教育されている。チマチョゴリ姿で北朝鮮の歌や踊りを披露するだけでなく、日本語や中国語の歌も歌うことができる。
 店に入った客はステージで一緒に歌や踊りに加わるよう誘われる。店内には金正日総書記の写真などは見当たらない。メニューは、冷麺やキムチ、北朝鮮の伝統料理。一階がレストランで二階より上はホテルになっている。

 カンボジアは北朝鮮とは特別な関係にあり、シアヌーク前国王はかねて故金日成主席と親密な関係にあった。最近もしばしば北朝鮮を訪問し、金日成氏の息子の金正日総書記からは手厚いもてなしを受けている。

 前国王夫妻のボディーガードは以前から北朝鮮兵が務めている。後継者として昨年即位した長男のシハモニ現国王も、ポル・ポト政権時代に北朝鮮に留学し、ボディーガードもやはり北朝鮮兵が務めるという間柄だ。

 また、カンボジアでは、昨年九月には脱北者九人が当局に拘束され、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)に引き渡されたとされ、中国やベトナムを経由して多くの脱北者が流入しているとみられている。

 カンボジアの北朝鮮国営レストランはこのほかにも、首都プノンペン、そしてアンコールワットがあるシエムレアプにもある。シアヌークビルには、美しいビーチが広がっており、最近はリゾート開発が進み、欧米からの旅行者が多い。一九六〇年代にシアヌーク氏が港を開いたことから「シアヌーク町」の意味の名前が付けられた。

(産経新聞) - 2005年 3月22日3時10分更新


カンボジア - Jottings ; (2000年10月)

1) 1991年2月に内戦中のカンボジアに乗り込んだ。 当時は国際電話も非常にかかりにくく,まともなHotel は Hotel Cambodiana のみ。 とは言っても聞くと見るとは大違いで,Phnom Penh 市内はそれほど危険ではなく夜中も人通りが多かった。その当時からVietnam 人の出稼ぎ労働者が多く目に付き,中国系の顔立ちの人もけっこう多かった。

2) 1991年4月に Laos のVientianeに出張所を開き、VientianeのCambodia大使館の紹介で5月に又、Phnom Penhに入り、以来Cambodiaの魅力に取り付かれ毎月の様に出張した。 こういう国でのSurvival のknow-howは3年半のTanzania駐在時に身についている。 地雷は市内にはないが, 工事現場で不発弾がたまに出て来た。

3) 翌1992年4月にはプノンペンにも某商社の出張所を開設し、Vientiane との兼務となり,1995年5月まで駐在した。 今は3代目の所長がいるが,当時のNational Staff はそのまま残っている。 日本料理店も数多くでき、一流Hotelもいくつか出来てGolf場も二ヶ所あり,生活環境はかなりよくなっている模様。 オートバイの5人乗りは今もよく見かける。

4) Phnom Penhはメコン河とトンレサップ川の合流点にあるが、トンレサップ川の流れは乾期の一時期逆流する。即ち,トンレサップ湖がメコン河の水量の 調整池の役割を担っている。 ここではRiver Lobsterがとれるが、川に塩分が若干ある為といっていた人がいた。 その人によると,トンレサップ湖の東北にあるアンコールワットが栄えたのも昔の船が木造の為,海洋に出た際に船腹についたカキガラを真水でとる必要があり、トンレサップ湖まで来なければならなかった為とのこと。 そう言えば中国の文明も内陸から始まっている。

5) 1991年より、何もないところからどうやって国の経済が発展するのかの一例を目の当りにした訳だが、規制がないので (憲法も外為法も税法もなかった)、 すぐ携帯電話,衛星TVか普及し、スーパーには物が豊富に並べられる様になった。 海賊版のビデオが出回り、古着や中古車も大量に入ってきた。 又,急激に英語も話せる人が増えた(高収入となる為)。 現在はITに詳しい人も増え、インターネットの接続料も安い由。

6) パリ和平調印後日本大使館が開設され、国会議員も多く来て面談の機会も多かったが、渡辺元外相の話が一番面白かった。 その時もらったミッチーと書かれているツメ切りは今でも使っている。

7) 1992年初に大林組の部長と国道No.5/6の調査に行った際に、現地政府の御役人に同行して貰った。 前後に軍隊の護衛車がつき、我々の車にも兵隊が一人Bazooka砲を抱えて乗り込んできた。 ポルポト派の攻撃に備えたものだが、周りは水田で危険を感じるような事は無かった。 それ以前にも国道No.1,2,3及びNo.6Aを走破したが、橋があちこち落ちており、4WDでも行けないところはMotorbikeで走った。

8) Phnom Penh郊外には、軍隊が Rifle, Pistol, 機関銃, 手榴弾で遊ばせてくれる所が有った。  一発1ドルなので 機関銃を撃たせて貰うと スグ5-10ドルになってしまう。手榴弾は重過ぎて 遠くへ投げる自信が無かったので遠慮した。 ライフル は百発百中だったが ピストル はさっぱり当たらなかった。

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holiday-palace.com(Poipet, Cambodia)

中国及び香港との貿易急伸するカンボジア 2006/08/02(水) 11:01:36更新 蘇るカンボジア(1)−加藤修

  カンボジアは今、復興が一段落し、新たな成長へと飛び立とうとしている。特に首都プノンペンはかつてフランスが作り上げたインフラ基盤を活用していることもあり、気がつけば人口100万人を超える大都会へと成長した。外来人口や外国人を含めれば200万人という説もある。

  プノンペンの町はトンレサップ川とメコン川が合流する地点にある。文字通り交通の要衝であり、今後ホーチミンとバンコクをつなぐ陸路、第2東西回廊が整備されていけば、インドシナの重要都市として存在感を増すことになろう。輝くばかりの文明をこの世に作り出したクメール帝国。その誇りが、戦乱で崩壊したこの国の再生を力強く支えている。

  
カンボジアの人々は文化水準が高く、実直で優秀な民族だ。日本からの多大なODAの効果もあり、たいへん親日的である。歴史的背景により、この国はインドシナの国々の中では異質な存在だ。インドから伝わったヒンドゥー文化の影響が今なお残る。言葉もサンスクリット語で、隣国のラオス、タイとは異なる。もちろん中国文化の影響を大きく受けたベトナムとも異なる。カンボジアの人々は色黒で、色白なベトナム、ラオスの人々とも民族は異なる。

  1970〜90年代まで続いた内戦を経て、国連カンボジア暫定統治機構(UNTAC)主導で再生されたこの国はまた、インドシナで最も英語の通じる国でもある。産業が崩壊し、英語ができなければよい職に就けなかったことも一因だが、インドと似て英語を話す人材は多い。アンコールワットに代表されるクメール文化を見れば、源流となったインドの影響を色濃く受けた国というべきであろうか。

  日本人のイメージでは、カンボジアは地雷と虐殺の国。内戦後も治安の安定しない危ない国。そして世界遺産、アンコールワットの国である。危ないという意識がある反面、アンコールワットに出かけていく人々が増え、危なそうだけど行ってみたいという、相反した思いを持っている人が少なくないはずである。

  実際に現在のカンボジアを見れば、マイナス面の情報は古い情報であり、既にカンボジアは大きく変化し始めていることが分かる。プノンペンのトンレサップ川沿いには洒落たバーが多数並び、夕刻は夜風に吹かれながらくつろぐ白人で埋まっている。王宮はバンコクのそれに似ているが、小さくしたようなイメージだ。そして空港はインドシナでもトップレベルの清潔な空港である。日本のODAとアジア開発銀の支援で急ピッチに整備が進み、物流を中心としたインフラ整備の進展が著しい。日本料理屋やインターナショナルスクールも複数ある。

  
投資国の内訳を見ると、日本はカンボジアに対しては最大級の政府援助国である半面、民間投資が極めて少ない。日本のODAで整備されるインフラを、先行投資する中国、香港、台湾系企業が利用しているという構図だ。特に、中国、香港などからの輸出入額の伸びには目覚しいものがある。


アンジェリーナ・ジョリーに公民権−カンボジア

カンボジアのシハモニ国王が、米人気女優アンジェリーナ・ジョリーに公民権を授与したことが12日、明らかになった。カンボジア政府高官によると、同国での森林保護事業への貢献が評価され、7月31日に決定したという。

 ジョリーが非政府組織(NGO)とともに発足させた森林保護事業は、同国北西部で実施され、2004年からの3年間の予算150万ドル(約1億6000万円)のうち、既に半額を負担。同年七月にはフン・セン首相と会い、環境保護を訴えて北西部の水力発電計画を撤回させた。最近では貧困農民のために牛300頭を寄付した。

 ジョリーさんは02年、カンボジアから養子を迎えるなど同国と縁が深く、北西部バタンバン近郊に別邸を所有している。

サンスポ ニュース速報:2005年8月12日(金)

大使館からのお知らせ(危険情報)   Wed, 12 Feb 2003 

在留邦人の皆様へ  当国の危険情報が下記の通り更新されました.ご留意ください。

======== 海外安全ホームページ ==========

    外務省海外安全相談センター      〒105 - 8619    東京都港区芝大門2-5-5    電話:03-3580-3311 内線2902、2903

==============================

2003/02/12:渡航情報(危険情報) 

※ 本件渡航情報は下記の通り発出されましたが、随時更新されます。 

(件名)

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カンボジアに対する渡航情報(危険情報)の発出

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(内容)

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●プノンペン特別市、シハヌーク・ヴィル特別市、カエプ特別市、カンダール州、タケオ州、コンポン・スプー州、コンポン・チャム州、コンポン・チュナン州、プレイ・ヴェーン州、スヴァーイ・リアン州、コンポン・トム州、カンポート州、シアムリアップ州(シアムリアップ市と同市に近接する遺跡のみ、バッタンバン州(バッタンバン市のみ):「十分注意して下さい」(継続)

●上記以外の地域:「渡航の是非を検討して下さい」(継続)

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☆詳細については、下記の内容をよくお読み下さい。

カンボジアへの渡航を予定される皆様及び同国に滞在されている皆様へ

1.概況

 カンボジアにおいては、長年にわたった内戦が遺した銃器や手榴弾等の武器が反政府組織の手に渡ったり、一般社会へ大量に流出したままとなっており、凶悪犯罪が多発する一因となっています。都市部以外の数多くの広範な地域では、治安当局の力が及ばず、武装強盗団や誘拐団が出没しています。首都プノンペン特別市では、2000年11月23日深夜から翌未明にかけて、自動小銃やロケット弾等で武装した反政府テロ組織「カンボジア自由戦士」(CFF)の数十名が、市内の政府軍兵舎、閣僚評議会、国防省、テレビ局、鉄道駅等を襲撃したものの、治安部隊に鎮圧され、CFFメンバーを中心に8名が死亡、数十名が負傷しました。また、2001年7月4日には、プノンペン市内の二つのホテルが反政府と認められる団体により連続して爆発され、数名が死亡する事件が発生しています。シアムリアップ市では、2002年12月15日、反政府組織がTNT爆薬を使用した計3個の爆弾をベトナム人が経営する風俗店等に仕掛ける事件が発生しまし たが、通報により到着した警察官が爆発発生前に爆弾を処理し、被疑者も逮捕されました。

日本人を含む外国人を狙った犯罪も増加傾向にあり、2000年12月24日未明には、プノンペン市内のディスコ前で、日本人男性旅行者3名が現地の若者グループからナイフ、ガラスビン等で暴行を受け、2名が頭部や腹部に打撲傷や刺傷等を負う事件が発生しました。また、2002年8月3日には、日本人女性の滞在者が、入居していたアパートに侵入した被疑者に凶器で頭部を殴られ、

頭蓋骨骨折の瀕死の重傷を負う事件が発生した他、同年8月23日には、在留日本人男性が自動車を運転中にオートバイと接触事故を起こした直後、相手に追跡され、後方から拳銃で銃撃される事件が発生しています。 一方、2003年1月29日から同30日にかけてプノンペン市内で発生した反タイ 暴動では、在カンボジア・タイ大使館の他、タイ系企業やホテル計13箇所が放火、略奪の被害に遭い、ホテルに宿泊していた日本人数名が現金を含め殆ど全ての所持品を奪われる被害に遭っています。 2003年7月には総選挙が行われますが、前回1998年の総選挙では、政党間で武力衝突が発生し、プノンペン市内に在住していた日本人1名が巻き込まれて死亡する事件が発生した他、デモ隊に手榴弾が投げ込まれ多数の死傷者を出す事件も発生していますので、各政党の動向を注視する必要があります。

 

2.地域情勢

(1)プノンペン特別市、シハヌーク・ヴィル特別市、カエプ特別市、カンダール州、タケオ州、コンポン・スプー州、コンポン・チャム州、コポン・チュナン州、プレイ・ヴェーン州、スヴァーイ・リアン州、コンポン・トム州、カンポート州、シアムリアップ州(シアムリアップ市と同市に近接 する遺跡のみ)、バッタンバン州(バッタンバン市のみ):「十分注意して下さい」 この地域へ渡航される方は、「3.滞在にあたっての注意」を参考にするとともに、特に観光地化が進んでいる下記の地域については、次の地域情勢に十分注意して下さい。

(イ)プノンペン特別市

 プノンペン特別市においては、一般犯罪が多発し、国内で最も多く刑事事件が発生しています。日本人が犯罪被害に遭遇する例としては、バイクタクシー利用中の強盗や窃盗事件、宿泊費の安いホテルやゲストハウスに宿泊中の盗難事件が最も多く、犯罪者のほとんどが銃で武装していますので注意が必要です。被害者が犯人に抵抗して銃で撃たれる事件も発生していますので、強盗の被害に遭った場合は、抵抗しないことが大切です。 また、野党系団体による無届のデモや集会が散見され、暴力行為に発展する事案も発生していますので、デモに遭遇した場合は、近くのホテル・商店等に一時退避し、近づかないようにして下さい。

(ロ)シアムリアップ市及び同市に近接する遺跡

現地警察当局は、個人旅行者の被害が目立っていることから、個人旅行をできる限り避けるよう要請しています。したがって、同地域へは、個人単位での旅行を避け、不測の事態にも適切に対応できるよう、現地事情に熟知し日本人への対応が可能な旅行会社のガイドを同伴することをおすすめします。シアム・リアップ市から離れたバンティアイ・トム、プノム・ポック、プノム・クーレン等の遺跡については、治安や地雷の問題があることから、引き続き観光を控えることが安全上適切と考えられます。バンティアイ・スレイ

遺跡については、現地事情に精通したガイドを同伴し、日の高い時間帯にタクシーを利用して観光して下さい。 アンコール・ワット遺跡ツアーに参加した高齢の日本人旅行者が病死する事 案が3年連続で発生しています。高温多湿の気候の中での観光となりますので、体調には十分注意することが必要です。また、遺跡には、急な階段や足場の悪い場所もあり、バッケン寺院等では、転倒して負傷する旅行者も出ていますので、見学中は足元にも十分ご注意下さい。

(ハ)シハヌーク・ヴィル特別市及びカエプ特別市

海岸における盗難事件(置き引き等)が発生しています。荷物の管理には、十分注意するとともに、海水浴は危険な場所を避けて下さい。

 (2)上記以外の地域:「渡航の是非を検討して下さい」

この地域では、事件事故の発生時における警察の迅速・適切な対応が不可能に等しい状況にあります。日本人旅行者が利用可能な医療施設も皆無の状態で、道路が整備されていないため、緊急に医療措置が必要な場合の搬送体制も確立されていません。また、通信網が整備されていない地域が広範囲に及び、通信手段が存在しないことから、緊急時の連絡が困難です。さらに、北西部の各州では、内戦中に埋設された地雷の多くが除去されていないため、毎年多数の死傷者が出ています。

つきましては、同地域への渡航を予定されている方は、渡航の是非を含め自らの安全につき真剣に検討を行い、渡航される場合には、現地事情に精通した十分信頼できるガイド等を必ず同行させるなど、十分な安全対策を講じて下さい。また、「3.滞在に当たっての注意」を参考にするとともに、下記の地域については、次の地域情勢に留意して下さい。

(イ)パイリン特別市

旧ポル・ポト派の影響力が依然として残っている地域です。今後、旧ポルポト派幹部の裁判をめぐり不測の事態が発生する可能性も否定できません。

(ロ)バッタンバン州

地雷による死傷者がカンボジアで最も多い州です。州西部を中心に、州面積の30〜40%が危険地域となっています。幹線道路を外れて通行したり、不用意に農地、空き地、森林に立ち入ることがないよう十分注意して下さい。

(ハ)バンティアイ・ミアンチェイ州及びオッドー・ミアンチェイ州

両州では、タイへ出稼ぎに行くカンボジア人が通過するタイとの国境付近において、2002年11月以降、タイ政府軍等によるカンボジア人に対する銃撃事件が続発し、危険な情勢となっております。2002年11月3日には、オッドー・ミアンチェイ州バンティアイアンピル郡でカンボジア人労働者1名が射殺され、また、同年11月15日には、バイティアイ・ミアンチェイ州トモプーク郡でカンボジア人1名が射殺、1名が負傷する事件が発生していますが、これらの二つの事件は、いずれもカンボジア領内で発生したものです。また、両州では、住民の居住区域にも数多くの地雷が埋設されたままとなっており、バンティアイ・ミアンチェイ州はカンボジアで二番目、オッドー・ミアンチェイ州は同三番目に地雷による死傷者が多い地域です。

(二)モンドル・キリ州及びラッタナー・キリ州

両州では、ベトナムの山岳少数民族によるカンボジアへの不法入国が依然として問題となっており、ベトナムとの国境付近では治安部隊による警戒態勢が続いています。

 3.滞在にあたっての注意(渡航者全般及び長期滞在者)

滞在中は、下記の事項に十分留意して行動し、危険を避けるようにして下さい。また、外務省、在カンボジア日本国大使館、現地関係機関等より最新の情報を入手するよう努めて下さい。

(1)渡航者全般向けの注意事項

(イ)   国内の広い地域で地雷の危険があるため、不用意に森林、空き地、農地等へ立ち入らないで下さい。

(ロ)   日本人の旅券の盗難、紛失事案が後を絶ちません。カンボジア国内で旅券の盗難被害に遭ったり、旅券を紛失した場合、カンボジアからの出国査証を取得することが必要となり、取得までに1週間以上を要します。旅券の保管管理には十分注意して下さい。

(ハ) カンボジアへの入国は、治安上問題がある陸路や水路を避け、空路を利用して下さい。プノンペン特別市、シアムリアップ、バッタンバンの各市への移動についても危険な陸路、水路を避け、空路を利用して下さい。水路 については、警備警察官が同船し救命胴衣が備え付けられ、乗船定員の守られている高速船については概ね安全と認められますが、これらの条件を満たしていない小型船等による水路の移動は避けて下さい。

(ニ) プノンペン特別州から近郊州へ旅行する際は、日の高い時間帯のうちに定期バスまたはチャーターしたタクシーを利用し、できればガイドを同行させ、可能な限り2台以上の車列を組んで舗装路のみを通行して下さい。コンポン・トム州南部バライ地区を中心とする6号線周辺では、国家警察が特殊部隊を投入し、武装強盗団に対する掃討作戦を行っています。また、鉄道やボートは、安全上大きな問題があるので、利用は避けて下さい。

(ホ) カンボジアには、医療施設が整った病院はほとんどなく、緊急に手術が必要な場合には隣国等に出国する必要があります。自己の健康管理には十分注意して下さい。

(ヘ) 万一、武力衝突に遭遇した場合には、ホテル等で待機し、所在について在カンボジア日本国大使館に連絡して下さい。

(ト) 外出の際には、徒歩、バイクタクシー、シクロ(輪タク)等を極力避け、乗用車を利用して下さい。また、夜間の外出は控えて下さい。

(チ) 最近、日本人旅行者を含む外国人が児童買春・ポルノ撮影、銃器不法所持、麻薬密輸等で逮捕される事案が続発しております。これらの罪を犯せば重刑に科せられ、環境が極めて劣悪なカンボジアの刑務所で刑に服すことになります。

(リ) クメール・ルージュ(ポル・ポト派)による共産主義革命で100万人以上の国民が虐殺される等、不幸な時代を経たカンボジアでは、政治についてみだりに議論すべきではありません。反ベトナム感情、反タイ感情が強いことにも注意して下さい。

 (2)長期滞在者向けの注意事項

(イ) 3ケ月以上滞在される方は、在留届を速やかに在カンボジア日本国大使館に提出するとともに、帰国される際には、帰国届の提出を必ず行って下さい。

(ロ)自宅のドアや窓の構造等に防犯上の問題がないかどうかを確認して下さい。

(ハ)自宅や職場の周辺で武力衝突等の不測の事態が発生した場合には、在カンボジア日本国大使館に連絡して下さい。

 ○外務省領事移住部邦人保護課(テロに対する問い合わせを除く)
 東京都港区芝公園2-11-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)5139

○外務省領事移住部日本人保護課(テロに対する問い合わせ)
 東京都港区芝公園2-11-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)3399

○外務省海外安全相談センター
 東京都港区芝大門2-5-5
 電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902

○外務省海外安全ホームページ: http://www.mofa.go.jp/pubanzen/

○在カンボジア日本国大使館

(所在地)No.194 Moha Vithei Preah Norodom, Sangkat Tonle Bassac,  Khan Chamkarmom,
              Phnom Penh, Cambodia
 

 電話:(855-23)217161〜4 

 一般業務時間;月曜日から金曜日 8:30〜12:30 14:30〜17:30
  領事窓口取扱時間;月曜日から金曜日 9:00〜12:00 14:30〜16:30

  電 話   023−217−161〜164
  FAX  023−216−162 
  ホームページ http://www.bigpond.com.kh/users/eojc/index.htm
 Eメール(一般) eojc@bigpond.com.kh
  Eメール(領事・警備) security.eojc@bigpond.com.kh
  業務時間以外の緊急連絡先
  領事担当;早坂(はやさか)016−835−404(携帯電話)
   警備担当;岩井(いわい)016−835−407(携帯電話)
   警備担当;佐々木(ささき)016−835−419(携帯電話)
   土日等休館日対応;012−835−430(携帯電話)

                                                                     以   上

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  January,2003 大使館危険情報:

1.概況

  カンボジアにおいては、長年にわたった内戦が遺した銃器や手榴弾等の武器が反政府組織に渡ったり、一般社会に大量に流出したままになっており、凶悪犯罪多発の一因となっています。都市部以外の多くの広い地域では、治安当局の力が及ばず、武装強盗団や誘拐団が出没しています。

  首都プノンペン市では、2000年11月23日深夜から翌未明にかけて、自動小銃やロケット弾で武装した反政府テロ組織「カンボディア自由戦士(CFF)」の数十名が、市内の政府軍兵舎、閣僚評議会、国防省、テレビ局、鉄道駅等を襲撃したものの、治安部隊に鎮圧され、CFFメンバーを中心に8名が死亡、数十人が負傷しました。2001年7月4日には、プノンペン市内の二つのホテルが、反政府組織と認められる団体により連続して爆破され、数名が死亡しました。

  シアム・リアップ市では、昨年12月15日、反政府組織がTNT爆薬を使用した爆弾計3個をベトナム人が経営する風俗店等に仕掛ける事件が発生しましたが、通報により臨場した警察官が爆発が起きる前に爆弾を処理し、関係被疑者が逮捕されました。

  日本人を含む外国人を狙った犯罪も増加傾向にあり、2000年12月24日未明には、プノンペン市内のディスコ前で、日本人男性旅行者3名が現地の若者のグループにナイフやガラスビンで暴行を受け、2名が頭部や腹部に刺傷等を負う事件が発生しました。昨年8月3日には、日本人女性の滞在者が、入居していたアパートに侵入してきた被疑者に凶器で頭部を殴られ、頭蓋骨骨折の瀕死の重傷を負う事件が発生しています。また同8月23日には、在留日本人男性が、自動車を運転中オートバイと接触事故を起こした直後に、相手の当事者に追跡され後方からけん銃で2発銃撃される殺人未遂事件が発生しています。

  2003年7月には総選挙が行われますが、前回1998年の総選挙では政党間で武力衝突が発生し、プノンペン市内に在住していた日本人1名が巻き込まれ死亡した事件が発生した他、デモ隊に手榴弾が投げ込まれ多数の死傷者を出す事件も発生していることもあり、各政党の動向を注視する必要があります。

2.地域情勢

(1)「十分注意してください」の対象地域

   プノンペン特別市、シハヌークビル特別市、カエプ特別市、カンダル州、タケオ州、コンポート州、コンポン・スプー州、コンポン・チュナン州、コンポン・トム州、コンポン・チャム州、プレイ・ヴェーン州、スヴァーイ・リアン州、シアム・リアップ州(シアム・リアップ市及び同市に近接する遺跡のみ)、バッタンバン州(バッタンバン市のみ)   この地域へ渡航される方は、「3.滞在にあたっての注意」を参考にするとともに、特に観光地化が進んでいる下記の地域については、次の地域情勢に十分注意してください。

(イ)プノンペン特別市

    プノンペン特別市においては、現在のところ政治情勢は安定していますが、一般犯罪が多発し、国内で最も多く刑事事件が発生しています。邦人が犯罪被害に遭遇する例としては、バイクタクシー利用中の強盗や窃盗事件、宿泊費の安いホテルやゲストハウスに宿泊中の盗難事件が最も多く、犯罪者のほとんどが銃で武装していますので注意が必要です。被害者が犯人に抵抗して銃で撃たれる事件も発生していますので、強盗の被害に遭った場合は抵抗しないことが大切です。また、野党系団体による無届のデモや集会が散見され、暴力行為に発展する事案も発生していますので、デモに遭遇した場合は、近くのホテル、商店等に一時退避し、決して近づかないようにしてください。

(ロ)シアム・リアップ市及び同市に近接する遺跡

   現地警察当局は、個人旅行者の被害が目立っていることから、個人旅行をできる限り避けるよう要請しています。したがって、同地域へは個人単位での旅行を避け、不測の事態にも対応できるよう現地の事情を熟知し日本人への対応が可能な旅行会社のガイドを同伴することをお勧めします。シアム・リアップ市から離れたバンティアイ・トム、プノム・ポック、プノム・クレーン等の遺跡については、治安や地雷の問題があることから、引き続き観光を控えることが安全上適切と考えられます。バンティアイ・スレイ遺跡については、現地事情に精通したガイドを同伴し、日の高い時間帯にタクシーを利用して観光してください。  

   アンコール・ワット遺跡ツアーに参加した高齢の日本人旅行者が病死する事案が3年連続で発生しています。高温多湿の気候の中での観光となりますので、体調には十分注意することが必要です。また、遺跡には急な階段や足場が悪い場所もあり、夕日を鑑賞するスポットとして訪れる観光客が多いバッケン寺院などでは、転倒して負傷する旅行者も出ていますので、見学中は足元にも十分注意してください。

(ハ)シハヌーク・ヴィル特別市及びカエプ特別市

   海岸における盗難事件(置き引き等)が発生しています。荷物の管理には十分注意するとともに、海水浴は危険な場所を避けてください。

(2)「渡航の是非を検討してください」の対象地域

     パイリン特別市、コッ・コン州、ポーサット州、ボンティアイ・ミアンチェイ州、オッドー・ミアンチェイ州、プレア・ヴィヒア州、ストン・トレン州、ラッタナー・キリ州、モンドル・キリ州、クロチェ州、シアム・リアップ州(シアム・リアップ市及び同市に近接する遺跡以外の地域)、バッタンバン州(バッタンバン市以外の地域) 

  この地域では、事件事故の発生時における警察の迅速、適切な対応は不可能に等しい状況にあります。日本人旅行者が利用可能な医療施設も皆無の状態で、道路が整備されていないため、緊急に医療措置が必要な場合の搬送体制も確立されていません。また、通信網が整備されていない地域が広範囲に及び、通信手段が存在しないことから、緊急時の連絡が非常に困難です。さらに、北西部の各州では、内戦中に埋設された地雷の多くが除去されていないため、毎年多数の死傷者が出ています。つきましては、同地域への渡航を予定されている方は、渡航の是非を含め自らの安全につき真剣に検討を行い、渡航される場合には、現地事情に精通した十分信頼できるガイド等を必ず同行させるなど、十分な安全対策を講じてください。また、「3.滞在にあたっての注意」を参考にするとともに、下記の地域については次の地域情勢に留意してください。 

(イ)パイリン特別市

    旧ポル・ポト派の影響力が依然として残っている地域です。今後、旧ポル・ポト派幹部の裁判をめぐり不測の事態が発生する可能性も否定できません。

(ロ)バッタンバン州

      地雷による死傷者がカンボジアで最も多い州です。州西部を中心に州面積の30〜40%が危険地域となっています。幹線道路を外れて通行したり、不用意に農地、空き地、森林に立ち入ることがないよう十分注意してください。

(ハ)ボンティアイ・ミアンチェイ州及びオッドー・ミアンチェイ州

      タイに出稼ぎに行くカンボジア人が通過しているタイ国境においては、昨年11月以降タイ政府軍等によるカンボジア人に対する銃撃事案が続発し、危険な情勢となっております。昨年11月3日には、オッドー・ミアンチェイ州ボンティアイアンピル郡でカンボジア人労働者1名が射殺され、同11月15日には、ボンティアイ・ミアンチェイ州トモプーク郡でカンボジア人1名が射殺され1名が負傷していますが、これら2件の事案はカンボジア領内で発生しています。また、両州では住民の居住区域にも多くの地雷が埋設されたままになっており、ボンティアイ・ミアンチェイ州はカンボジアで二番目、オッドー・ミアンチェイ州は同三番目に地雷による死傷者が多い地域です。

(ニ)モンドル・キリ州及びラッタナー・キリ州

      ベトナムの山岳少数民族によるカンボジアへの不法入国が依然として問題となっております。当国北東部国境では治安部隊による警戒態勢が依然として続いています。

3.滞在にあたっての注意(渡航者全般及び長期滞在者)

(1)渡航者全般向けの注意事項

(イ)国内の広い地域で地雷の危険があるため不用意に森林、空き地、農地等へ立ち入らないでください。   

(ロ)旅券の盗難、紛失事案が後を絶ちません。当国で旅券の盗難被害に遭ったり、旅券を紛失した場合、カンボジアからの出国ビザを取得することが必要となり、取得までに1週間以上を要します。旅券の保管管理には十分注意してください。

(ハ)カンボジアへの入国には、治安上問題がある陸路や水路を避け、空路を利用してください。プノンペン特別市、シアム・リアップ、バッタンバン等各主要都市への移動についても危険な陸路を避け、空路を利用してください。水路については、警備警察官が同船し救命胴衣が備え付けられ乗船定員が守られている高速船については、概ね安全と認められますが、これらの条件を満たしていない小型船等による水路の移動は避けてください。

(ニ)プノンペン特別市から近郊州へ旅行する際は、日の高い時間帯のうちに定期バスまたはチャーターしたタクシーを利用、できればガイドを同行させ、可能な限り2台以上の車列を組んで舗装路のみを通行してください。コンポン・トム州南部バライ地区を中心とする6号線周辺では、内務省国家警察が特殊部隊を投入し武装強盗団に対する掃討作戦を行っています。また、鉄道やボートは安全上大きな問題があるので利用は避けてください。

(ホ)カンボジアには医療施設が整った病院はほとんどなく、緊急に手術が必要な場合には隣国等に出国する必要があります。自己の健康管理には十分注意してください。

(ヘ)万一武力衝突等に遭遇した場合には、ホテル等で待機し、自分の所在について在カンボジア日本国大使館に連絡してください。

(ト)外出の際には、徒歩、バイクタクシー、シクロ(輪タク)は極力避け、乗用車を利用してください。また、夜間の外出は控えてください。

(チ)最近日本人旅行者を含む外国人が児童買春、銃器不法所持、麻薬密輸等で逮捕される事案が続発しています。これらの罪を犯せば重刑を科せられ、極めて環境が劣悪なカンボジアの刑務所で刑に服すことになります。

(リ)クメール・ルージュ(ポル・ポト派)による共産主義革命で100万人以上の国民が虐殺される等、不幸な時代を経たカンボジアでは、政治についてみだりに議論すべきではありません。反ベトナム感情、反タイ感情が強いことにも注意してください。

(2)長期滞在者向けの注意事項

(イ)3ヶ月以上滞在される方は、在留届を速やかに在カンボジア日本国大使館に提出するとともに、帰国する際には帰国届の提出を必ず行ってください。

(ロ)自宅のドアや窓の構造等に防犯上の問題がないかどうかを確認してください。

(ハ)自宅や職場の周辺で武力衝突等不測の事態が発生した場合には、在カンボジア日本国大使館に連絡してください。  

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<カンボジア>暴動の背景にナショナリズム 女優発言は虚報か   (毎日新聞) 2003年[2月1日1時32分更新]

 【バンコク小松健一】タイ大使館やタイ系企業を焼き打ちするなどしたカンボジアの暴動で、タイのタクシン首相は31日、カンボジア政府から、事件の真相究明と損害補償額算定のためタイと合同委員会設置の提案を受けたと述べ、「カンボジア政府は迅速に対応している」と評価した。

カンボジアでは東南アジア諸国連合(ASEAN)外相会議(6月)、総選挙(7月)を控えており、フン・セン首相は治安回復とタイとの外交、経済協力関係修復に努める方針だが、暴動を誘発したカンボジア国内のナショナリズム高揚は今後、首相の舵取りに微妙な影を落としそうだ。

 暴動の発端は、18日付カンボジア紙ラスメイ・アンコールが、タイの有名女優、スワナン・コンジンさんが「(世界文化遺産の)アンコールワットはもとはタイのものだった」と発言したと報じたことだった。その後、フン・セン首相がスワナンさんを「アンコールワットを盗もうとする『泥棒スター』だ」と酷評し、一挙にカンボジア国民の反タイ感情に火がついた。

 カンボジア警察は31日までにラスメイ・アンコール紙の発行人や、ラジオでタイを批判したFMラジオ局経営者ら150人以上を逮捕。同紙の報道の経緯を調査するカンボジア情報省職員は「発言は虚報の可能性が強い」と明言している。

 複数のカンボジア人記者によると、半年ほど前から何者かが複数の新聞社に対し、スワナンさんがテレビドラマなどで問題の発言をしていたと指摘し、掲載するよう求めていたという。ラスメイ・アンコール紙の発行人も逮捕前、AP通信に「新聞社を訪れた3人のカンボジア人から話を聞いて記事にした」と語った。

 フン・セン首相はかねて「タイの女優は肌を露出し、若者に悪い影響を与える」とタイの娯楽文化の流入を懸念。テレビ各局も政府の指示で昨年からタイのドラマや映画の本数を減らしたが、スワナンさんの報道で首相はタイの映画、番組の全面禁止を決めた。

 バンコクに逃れたタイのチャチャウエ駐カンボジア大使は「警察に救援要請しても無関心で、暴徒は組織化されている印象を受けた」と述べ、意図的なナショナリズム扇動があったと示唆する。

 カンボジア首相府筋は「フンセン首相は治安を重視し、総選挙にも自信を持っている。また、暴動は大きな痛手となる」と語り、首相が暴動の背後にいるとの見方を否定した上で「新聞報道に過剰反応した首相の信頼回復が急務だ」と語った。野党勢力は一斉摘発を「反体制派の弾圧」と批判。連立与党からも暴動を防げなかった首相の責任を問う声も出ている。

■15世紀にタイ侵攻 カンボジアのクメール族は9世紀初頭、インドシナ半島のほぼ全域を版図にし、アンコールワット建造などクメール文化を発展させた。だが15世紀にタイの侵攻でアンコールワットを中心とした都を放棄。その後もタイ、ベトナム両軍の攻撃を受け、アンコールワットのあるシエムレアプやバタンバンなどのカンボジア西部がタイの実効支配下にあった。

 カンボジアは1863年、フランスの保護国となり、フランスによる交渉で領土を回復したが、インドシナへの軍進駐でタイとの友好を求めた日本の調停で1941〜47年の間、再びタイ領に編入された。暴動を招いた新聞報道は、領土問題で不満を抱えていたカンボジア民衆の反タイ感情を刺激したようだ。

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  M君(小龍包)より:Feb'03

■タイ・カンボジア国境閉鎖で閑散と
カンボジアの首都プノンペンで起きた暴動の影響はタイとの国境地点にすぐに表れた。普段は活気に満ちた国境の各チェックポイントが不気味な静けさを漂わせている。 国境での二国間貿易が完全に閉ざされたほか、今後3ヵ月間に予定されていたタイからカンボジアへのツアーは全てキャンセルとなった。 タイ・カンボジア両国を隔てる840キロの国境には3ヵ所のチェックポイントと8ヵ所の国境ゲートがある。利用者が多い所として、東部サケオ県とポイペット間のクロンルーク・チェックポイント、トラート県とコ・コン間のハート・レック・チェックポイント、東北部スリン県とオスマック間のチョンチョム・パスとなっている。 暴動のニュースを知ったタイ人が水曜日の夜から次々とタイに帰国している。その多くはカジノに行っていた観光客、ホテル従業員、商人となっている。 その後、国境ではタイ人がカンボジアに入国できなくなり、カンボジアからの不法入国・就労者もカンボジア側に押し戻された。 関係者によると「ロン・ルア市場は閉鎖され今では犬1匹見られない。 国境付近にある34ヵ所のカジノは静まり返り誰もいない。普段は毎日1,000人以上がタイから来るのに」と話していた。 ポイペット経由でアンコールワットやアンコールトムへのツアーを企画しているタイの旅行会社によると、タイ人顧客は皆4月までのツアーをキャンセルしたという。一方、外国人旅行者30日の時点で100人以上がクロンルークからカンボジアに入国したことが確認されている。 カンボジア、旅行産業に大きな陰りカンボジアは、先週プノンペンで行われたアセアン・ツーリズム・フォーラムで「カンボジア訪問年2003」をかかげ、旅行産業の推進に乗り出したばかりだったが、2日前に起きたプノンペンでの暴動で、一夜にして台無しになった。 タイ旅行代理店協会(ATTA)によると、カンボジアを訪れる旅行者のうち、その80%はタイから入国しており、カンボジアの旅行業界はタイ以上に打撃を受けることが予想される。 一方、カンボジア観光相は、近日中に状態を正常化させることで、今年の旅行者数を100万人と昨年より20万人増えることを期待している。 タイ国際航空は、2月3日までバンコク・プノンペン便の運航を一時停止する。 また、バンコク・エアウェイズは、バンコク・プノンペン便を停止する一方、シェムリアップ便は継続運行中。 タイ・カンボジア間の貿易や投資に大打撃 タイ農業研究センター(TFRC)によると、2日前に起きたカンボジアの首都プノンペンの暴動で、毎年420億バーツ相当の二国間貿易、投資、旅行産業が危うくなっている。また、タイ中銀によると、国境5ヵ所のチェックポイントが閉鎖されたことにより、毎月13〜14億バーツに達する二国間国境貿易に打撃を与えることが予想される。 タイのカンボジアに対する昨年の貿易黒字は、2001年度比13%増の5億1,570万バーツに達している。カンボジア検察、ラジオ局オーナーを暴動扇動で告訴カンボジア検察はFMラジオ局のオーナーを反タイ暴動を引き起こした容疑で告訴した。告訴されたのはビーヒブFMのオーナーであるモン・ソナンド。告訴の理由は「不正な情報を流した」「ナショナリズムを刺激した」「人々を犯罪活動に扇動した」の3つ。 (バンコク週報抜粋) 当然ですが、こちらでも今一番ホットな話題となっています。とはいえバンコクのタイ人は、実にあっけらかんとしていて日常の生活のほうがよっぽど大事みたい・・・。でも本当に、タイの女優はそのような事を言ったのだろうか?真相は、藪の中だ。

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http://www.krorma.com/care/careadvice.html

海外からの不動産購入希望者の皆様へ

提供: C-A-R-E(カンボジア不動産会社(カンボジア政府認可済)) http://www.angkorrealestate.com/advice_for_buyers.php


1. INTRODUCTION(第1章<序章>)
ここではこれから、外国人の投資家の皆様へ向け、カンボジアでの不動産購入の際に必要かつ重要な様々な法律知識をご紹介していきます。

【目次】
- The Current Political Situation (section 2)
第2章 昨今の政治情勢

- Land and Property Ownership (section 3)
第3章 土地と資産所有

- Purchasing Options available to Foreigners (section 4)
第4章 外国人による不動産購入にかかる注意点

- Staging of Payments (section 5)
第5章 支払い方法

- How to form a Company in Cambodia (section 6)
第6章 カンボジアでの起業方法

- Methods of Land Title Registration (section 7)
第7章 土地の登記方法

- Administrative Costs (section 8)
第8章 申請費用

- How to Rent Property in Cambodia (section 9)
第9章 カンボジアにおける資産所有権の賃貸方法

- Links (section 10)
第10章 関連資料へのリンク先の紹介

- The Current Political Situation (section 2)
第2章 昨今の政治情勢

歴史上、内戦などカンボジアの過去の悲劇は、長い間この国の発展の妨げとなっていた。そして、その激動の時代は、今なおもって1970から’80年代の政治情勢の不安定さを残し続けていた。
確かに、カンボジアは社会も政治情勢も和平へ続く道のりは長く困難を来たすものであったが、その間においても、この国の発展のための投資環境は発展し続けていたのである。
ここ近年、過去5年間において、カンボジアへの来訪者の数は鰻上りに上昇し続けている。その多くは観光が目的だが、それだけ治安が回復した証と言えよう。また、新たな投資事業の殺到の様相は、もはやこの国の情勢不安を沈静化へと導く序章段階を通り過ごしている。
カンボジアに訪れている経済復興の兆しは、この新たな和平構築を背景に抱えている証といってもいい。外資系企業や個人投資家は、今やカンボジアを彼らの投資活動にとって聖域のような扱いになり、その彼らの投資活動によって利益を上げる術となっているのである。


- Land and Property Ownership (section 3)
第3章 土地と資産所有

将来的見込みのある外国投資家たちは、しばしばカンボジアでの不動産投資について躊躇する傾向が見られる。その理由は、土地の基本財産/資産管理とその資産所有権に関する情報不足によるところが少なからずある。
例えば、カンボジアの市民権を保有する者は、100%の資産所有権、土地資産及びその他の不動産所有権利を自国内で管理することが元々できる。
一方で、合法的手順と文書化により、外国人投資家が土地の購入、売却、土地使用、そして彼らが投資する資産を満足の行く方法で、彼らによるそれらの管理が許可されている。
投資家たちは始めは躊躇うものの、その後、毎年、数百を越える外国投資家たちがカンボジアに居住し始めたり、またはこの地で彼らのビジネスそのものを成功に導いたりしている。
次章からは、これまで述べてきた内容を達成させるためのノウハウをご紹介する。また、できることならカンボジアにおける不動産投機への安心感を提供すると共に、安全で将来的利益に繋がる方法をも提供できれば幸いと考える。


- Purchasing Options available to Foreigners (section 4)
第4章 外国人による不動産購入・所有にかかる注意点

大枠での、カンボジアでの土地購入及び資産所有、土地及び資産の長期賃貸借の方法について次から明記していく。なお短期賃貸契約については別枠でご説明する。

【序盤】
カンボジアの土地登記法における最重要項目は、カンボジアでの外国籍の人には、100%の土地及び資産所有権がないことが明示されている。しかしながら、合法的な手順を踏むことと(証明になり得る)文章を用意することで、土地の売買や投資のための資産運用が外国籍の人間にも許されている。

【独自の法的アドバイス】
「サービス概要」欄をまず参照。いずれの売買・取引手順に進む前に、この「独自の法的アドバイス」を熟慮することを、総てのお客様へおすすめする。

[項1: カンボジア市民と共同立上げの会社による売買]
外国籍の人による、カンボジアでの土地や資産売買行為の最も安全な方策は、カンボジア市民権を持つカンボジア人と共同で有限会社を立上げることに拠る。
如何なる土地購入や投機目的の資産に対しても、その立ち上げた会社名を登録する必要性がある。合弁会社として外国籍の人とその彼の事業パートナーであるカンボジア人の名は商業省に登録される。

ちなみにこのやり方では、その土地投機及び資産所有権の49%が外国籍の経営者のものになり、51%が事業パートナーであるカンボジア人のものになる。しかしながら、土地投機も資産所得権利についても、カンボジア市民権を保有する者が優先的に承諾書に書名しなければならず、外国籍の人に対しては、公的な弁護士を通じて、その土地の所有権と会社運営の事業承諾書を作成しておかなければならない。
追加される担保付ローンや保障証明の書類については、如何なる土地購入または起業した会社の所有権証明書類についても、弁護士を通じて正式な証明になり得る書類を作らなければならない。
続いての項では、外国人投資家に対する100%の安全と保障を確実にするための方法を述べていく。

<追記1 土地及び資産購入について>
上記<項1>の内容を踏まえる条件として、外国人は購入する土地または資産対価100%の額の支払いと、そこに付帯される様々な工事費を受け持つことが期待されている。

<追記2 土地及び資産売買と未収収益>
もし将来的に、土地/資産購入時と同じ満額で売却された場合、自動的に、その購入した外国人投資家の下へその全額が落とされる。この額には、その土地価格が上昇したことによって生まれる利益も含まれるため、未収収益も含まれる。なお、この点(未収収益)については、売買契約を結んだ時の法的証明書類に明記された条件が前提に会計処理されるため、詳細については注意して処理を行なう必要がある。

[項2: 個人所有資産の売買、及び土地資産の長期賃貸]
この項では、外国籍投資家に対しての土地または資産購入、及びカンボジア市民権保有者の名義による土地所有権の登記で許可されている点をご紹介する。外国籍投資家とカンボジア人が長期賃貸了承のための契約を結び、その賃貸された土地又は資産運用権を、片方の契約者である外国籍投資家へと還元することができる。賃貸期間は70年〜最長90年間可能。

個人所有の土地又は資産の賃貸権還元に関する基本財産は、既に購入済の資産が外国人から(殆どの場合)他の外国人へと委譲/転売されている。しかし、土地保有の期間延長や賃貸条件の調整は、カンボジアの土地と資産管理の保障制度に適宜に見合わせている。つまり、カンボジア市民に対して高い信用度が推奨されていることになる。

この項の規約の下では、外国籍投資家が所有の土地又は資産を売却し、その販売から100%の純利益の取得を持続させることができる。カンボジア市民はこの販売に拒否権を出したり妨害することは許可されない。

一度、土地の所有権がカンボジア市民の手に委譲されたら、外国籍投資家は新な土地登記に使用される元本を継続して残すことができる。これは、パートナー契約をしていたカンボジア人がその土地資本を売却させないための、外国人投資家のその資本を保障するための防衛策になる。土地資産の販売は、土地登記の元本なしでは不可能だからだ。

土地登記とその土地の賃貸契約了承のコピーは、土地管理・都市機能管理・建設局(the office of the Department of Provincial Land Management, Urban Planning and Construction)に登録し、適切な地方行政と中央政府機関にも同様に提出する。特に重要なのは、土地登記書のコピーと賃貸了承契約書は、土地台帳管理局(the Cadastral Land Registry Office)に必ず保管させなければならない。

次の組織形体を持つ企業や団体、及び個人は、個人投資家のための付加価値のついた防衛策を講じるための、長期賃貸を保証することができる:
Cambodia Angkor Real Estate Co., Ltd.
Cambodia Angkor Real Estate Co., Ltd.付きの企業顧問弁護士
買い手付きの弁護士(※任意)
カンボジア「地方土地管理・都市計画・建設管理」局
カンボジア「土地管理・都市計画・建設」省
村長
自治体長
地方行政局長
資産管理オーナー

外国人投資家は、万一の臨終の際、賃貸の土地や資産を他の名義による個人または団体組織にその購入権を遺言で残すことができる。弊社Cambodia Angkor Real Estate Co., Ltd. が強くお勧めすることは、如何なる外国籍投資家も、この万一の事態を慎重に念頭に置き、彼らの購入時期とそれに応じた賃貸契約書の起草することである。
もし遺譲にかかる書類に加筆が必要な時は、相談を前提にその該当規約書に加筆するべき。同様に、賃貸も同じく購入者である外国人投資家の万一の臨終の場合、その満期の資産運用を指定することができる。
出だしから賃貸契約書へ上記までのような最重要事項が書けるように、貴方の法的顧問弁護士代表のために知っておくべきあらゆることの詳述を強く推奨する。

<追記: 項2>
外国人投資家が土地もしくは資産をいつでも売却できることを通じて、カンボジア人市民による了承サインまたは拇印は、通常、どんな売却手段でも事前に要求しておく必要がある。この両者間の円滑な業務関係はとても大切になり、万一の異例事態の問題が発生した時も、慎重に対応させることができる。例えば、もし登録されているカンボジア人のオーナーが土地や資産売却を了承しない場合、その外国人投資家は(売却拒否を発したカンボジア人オーナーと)連絡を取ることが困難になるやもしれない。


[項3: カンボジア市民と共同の土地及び資産登録について]
この項の説明は、項2の内容と非常に類似しているが、カンボジア人市民による100%の信用性が必要とされる。

カンボジア王国が定める定款の下、外国籍投資家には彼らの不動産登記のため、カンボジア人との共同登録者名を選択する権利がある。それゆえ、外国籍投資家はカンボジアの土地または資産を購入することができ、購入の協力者であるカンボジア人市民の名前を直接用いた、その購入した土地または資産登録をも可能にさせている。 ※<追記1>参照

不動産登記が名義共有者であるカンボジア人市民に一旦移されたら、その外国籍投資家は新たな不動産登記の原本のコピーとしてその不動産占有権を貯留する。これは、外国人投資家のその資産を、カンボジア人市民が(未承諾のまま)その名義共有の土地資産を売却することを未然に防ぐための防衛対策になる。土地の売却は、土地登記の原本コピーなしでは不可能になるからだ。

担保付ローンまたは賃貸契約を介してのカンボジア人による外国人への委譲権利は、外国人による投資への追加保護策をもたらすことになる。

不動産登記のコピー、及びカンボジア人による外国人への委譲権利が含まれた如何なる担保付ローンまたは賃貸契約は、不動産登記を提出するための適切な地方自治体と中央政府に申請するのと同様に、カンボジア「地方土地管理・都市計画・建設管理」局に登録しなければならない。最も重要な点は、不動産登記と如何なる担保付ローンまたは賃貸契約のコピーは、土地台帳管理局(the Cadastral Land Registry Office)に必ず保管させなければならない。

上記[項3]の契約にかかるものは、次の組織形体を持つ企業や団体、及び個人で保障することができる:

Cambodia Angkor Real Estate Co., Ltd.
Cambodia Angkor Real Estate Co., Ltd.付きの企業顧問弁護士
買い手付きの弁護士(※任意)
カンボジア「地方土地管理・都市計画・建設管理」局
カンボジア「土地管理・都市計画・建設」省
村長
自治体長
地方行政局長
資産管理オーナー

<追記[項3]>
[項3]にて不動産登記に名前を載せたカンボジア人市民は、カンボジアの居住者である必要性はない。例えば、その不動産登記がカンボジア国外であるアメリカやオーストラリア居住のカンボジア市民によるものでも登録は可能。一方で、そのカンボジア人市民がカンボジア国籍であることを証明させなければならない。


[項4: カンボジア国籍人との婚姻]
カンボジア国籍人との婚姻がある外国人購入者は、土地や資産購入をカンボジア人伴侶の名義で不動産登記の登録が行なえる。また、外国籍の人間がカンボジア人市民と婚姻を結び、カンボジア国内で長期居住をした場合でも、カンボジア市民権を取得申請することは可能になる。カンボジア市民権が承認された場面では、土地資産を保有するカンボジアの法制が、両者の名義を登録することを了承する。が同時に、後に婚姻を互いに結んでいる片方の意思により、相互の了承の取り決めなしに、所有する土地や資産売却をすることができる。

離婚や(意思疎通のない)別居状態になった場合、その土地や資産の分配は、その離婚や別居状態の条件に依り、もしくは裁判所の決定または離婚調停の内容に追随される。


[項5: 無償支援寄付によるカンボジア人市民権の買取]
もし、カンボジア人市民権取得を希望する外国人がカンボジア人民のために活用されることを目的とした無償支援寄付金(上限額$49,500)をカンボジア王立政府へ提供した場合、その申請した外国人にカンボジア人市民権取得が承認される。
このような利他主義による承認方法を通じ、カンボジア王立政府は無償によるカンボジア人市民権の譲渡を必然的なこととして認めている。

このひとつの帰結として、外国籍人にカンボジア国内で購入する土地や資産運用のための所有権利を100%適用させることが可能になる。この調停はカンボジア「土地管理・都市計画・建設」省とカンボジア王立政府により承認される。

<注>名誉なるカンボジア人市民は、母国内の土地や資産購入の際の正当な資力としてカンボジア王立政府により承認されているが、それは元々の外国籍人には適用されない。

[脚注]
上記の項、またはそれらと同類の条項は、場合によっては隣国タイにて効率的に活用されていたり、現在ではカンボジア王国内にて採用されていたりもする。外国人市民の数が増えることにより、カンボジア王国内の資産投資件数も増えてくる。安全性があり随時利益を上げるカンボジアでの資産購入の機会を、これらの投資家たちは見つけている。これを受けて、弊社Cambodia Angkor Real Estate Co., Ltd.は総ての顧客に対し、実際の土地や資産購入の前に、法的アドバイスのできる専門家を探してくることを薦めている。

- Staging of Payments (section 5)
第5章 土地または資産購入のための支払い方法

カンボジアでの土地または資産購入のための支払い方法は、融通性が利き、支払いそれぞれの段階における支払い合計金額の明確なパーセンテージも、交渉が利く。この前置きの項の後に、二つの支払い段階を紹介する。

[通常の支払い方法]
投資家が一旦、土地または資産を選択することは、その本人が通常の提示価格で購入を希望し了承しているとみなされる。各支払い手続きは、いずれかの場所へ置かれた売り手から買い手へ渡される権利は、買い手、売り手、または特定の所有者へ渡された責任における。新たな土地名義は、その土地や資産購入にかかる全額の支払いが完了した時点で、買い手へ委譲されることに限定される。

この支払いに関する所要時間は、一般的に了承されていることと土地売買契約書に書かれている内容に基づく。その土地売買契約書に明記されている支払方法についての例を下記より紹介していく。

<注>
前払いに関する両端の例は、返金義務がない。前払いによる支払いについては、売買取引を完全にするための買い手との誓約である。双方で売買が不成立になった場合、または了承されていた期間内の支払いが不完全の場合、その前金は消却扱いとなる。


[例1: 3段階による支払い方法]
第一段階: 買い手は前金として、(売り手である)土地所有者の売値5~10%を支払う。この前金に返却義務はなく、その売買完遂にかかる買い手との誓約金になる。一度、その前金が(売り手の)土地所有者に支払われたら、その売主はその時点の提供価格及び別の買い手へ売ることはできない。

第二段階: 買い手はこの段階で、買値の40%分を支払う。これは売買にかかる承認期間に行ない、通常は1~2ヶ月の間とする。新規土地名義の購入手順におけるこの第二段階は、買い手と買主の名の下に行なわれる。その新規土地名義は、最終支払いが完了するまで(その購入予定の)土地所有者に委ねられる。

第三段階: 購入者/買主は、残りの支払額である購入価格の50%分を土地所有者へ支払う。この段階にて、その土地名義は買主に委譲され、同時にその購入が完了した土地の新しい所有者と位置付けられる。


[例2: 4段階による支払い方法]
第一段階: 買い手は前金として、(売り手である)土地所有者の売値5~10%を支払う。この前金に返却義務はなく、その売買完遂にかかる買い手との誓約金になる。一度、その前金が(売り手の)土地所有者に支払われたら、その売主はその時点の提供価格及び別の買い手へ売ることはできない。
第二段階: 買い手はこの段階で、買値の40%分を支払う。これは売買にかかる承認期間に行ない、通常は1~2ヶ月の間とする。新規土地名義の購入手順におけるこの第二段階は、買い手と買主の名の下に行なわれる。その新規土地名義は、最終支払いが完了するまで(その購入予定の)土地所有者に委ねられる。

第三段階: 購入者の弁護士または法定代理人は、登記名義が正確か否かなど、購入予定の土地に関する詳細を調べる。その後、購入者は更に土地購入総額中20%を所有者に支払う。

第四段階: 購入者は、最終的な30%分を土地所有者へ支払う。この時点で、不動産登記の名義は、支払いを完了させた購入者へと委譲され、新しい土地所有者と位置付けられる。

≪不動産売買契約書を用いた支払いのサンプル≫

名義人A=不動産所有者  名義人B=購入者

 名義人Bは、三段階の支払い方法により、名義人Aが項2にて提示した売却額を了承する。
支払い段階               小計1            US$

段階1にて支払われる前金は、了承サインが付けられた時点から     日以内とする。契約書への了承サインについて、名義人Bは支払いを第二段階に進めるため、名義人Aへの支払いを完結することを了承する。万一、支払い第二段階に至る了承期間中、名義人Bが売買を滞わせる、または支払い第二段階へと進ませることを仕損じた場合、名義人Bは自動的に違約金としてその前金が名義人Aへと納入される。※支払い第一段階の説明参照
支払い段階               小計2            US$

支払い第二段階は、自治体行政本局に所属されているところ(から不動産委譲を完了させるための)支払い第二段階における            より必要書類が作成されることが望ましい。
支払い段階               小計3              US$

支払い第三段階(最終支払い)は、不動産名義の委譲が完了された時点で執り行なわれる。


- How to form a Company in Cambodia (section 6)
第6章 カンボジアでの起業方法の紹介                             

[序]
ここからの情報は、カンボジアにて起業のための方策を一般的に紹介していく。不動産の売買において、カンボジア市民との共同経営による起業の場合、当該国における不動産資産への投資にとっては最も安全性の高い方法であるとみなされている。それゆえ、外国人によりカンボジアにて起業された会社登録をどのようにさせるか、一般的な理解が重要だ。

政府が定めるカンボジアの資産(不動産含む)法規定においては、外国人はカンボジアの不動産資産を100%所有できないことになっている。また、この資本はカンボジアにて登録された有限会社に外国人として所有される共有資産として申請でき、その(起業された)有限会社には不動産管理も業務に組み込まれることを含む。有限会社における49%の不動産所有権利は外国人のものとされ、51%はカンボジア国籍人の配分となる。

[申請と企業関連書類]
会社設立のための申請には二通りある。ひとつは 商業省で起草された規定の申請用紙を使用して申請する。これは、会社設立目的と企業運営方針の構図を明らかにした 会社の定款書類に添えられる。以下は、提出される会社の定款書類に明示されなければならない。
会社名
会社運営の形態 (例:有限会社)
会社起業運営目的と目標達成
会社所在地
カンボジアでの企業運営期間
会社業務/営業時間
業務拘束時間及び業務運営条件、出資者権利

見込み投資家たちは企業の定款様式を熟慮し、商業省より規定され、さらに不適切とされ、(最終的に)独立系法律家を通じて彼らの会社を独自設立の道を選ぶ。その二番目の選択のメリットは、追加の保護規定と幾つかの条件が、省庁の定める書式に追加することができる。

[企業配分と申請費用]
有限会社設立のための申請費用は、現在のところ(カンボジア現地通貨による)4,000,000リエル、または1,000USドルとされている。この費用は外国人側から支払われ、会社の登録資本と計上される。その計上される会社会計の内わけ例は以下のとおり:

1 会社新規登録の資本金 4,000,000リエルまたは1,000USドル
2 会社全体株の総合価値 4,000,000リエルまたは1,000USドル
3 会社発行株式の全体総数 凡そ1000株
4 1株純資産 4,000リエルまたは1USドル
5 外国人の割当て株数 490株(タイプX)
6 カンボジア人の割当て株数 510株(タイプY)

会社の株式から外国人投資家へ開かれた手法は多数ある。例えば、株式を二つの種類に分け(上記参照)、別々の異なる株式に別々の異なる権利を乗せることは可能だ。このカンボジア人の権利調整には、新規会社の責任者が選ばれた時その投票の際に彼/彼女を前もって排除するかもしれないし、または、会社によって将来的な不動産売買取引から収益を得ることから彼/彼女の妨げになるかもしれない。

[運用のための免許(ライセンス)]
商業用ライセンスはかつて、商業会社のライセンスであった。一般的に、商業ライセンスは不動産と取引を行なう会社の業務活動をカバーするために十分ことは足りていた。商業ライセンスは、定款等会社業務概要書類の提出、申請へのプレゼンテーション、そして株式発行及びその会社の株式配分の上で、商業省より認可された。

規模の大きい投資($1,000,000=凡そ1億2千万円以上)は、カンボジア開発評議会(CDC)を通じてライセンス取得が認可される。このカンボジア開発評議会(CDC)は、首都圏における開拓事業計画――病院建設、道路改善計画や街の排水設備などへの、多国籍企業における産業活動を許可したり監視したりする。

カンボジアにおけるこの一連のライセンスは、次の事業に認可が下りる:
  −商品・製品や原材料の輸出入、販売と売買
  −商品・製品・原材料のための商業用保管倉庫
  −不動産(土地またはその他資産)の売買、賃貸
  −医療サービスのための貯蔵
  −陸・海・空による商業運送事業
  −建設、その他インフラ整備工事
  −観光業、一般接客サービス事業
  −農畜産業への投資事業
  −各種産業への投資事業
  −衣料品等製造業への投資事業

[有限会社設立費用(行政での手続き簡易化のための費用)]
申請費用 4,000,000リエル<カンボジア現地通貨>または1,000USドルを申請 ※会社設立のための登録資本金と株式の総額
ライセンス取得費用 1. 400USドル(1〜2ヶ月)または700USドル(1〜2週間)
※非民間企業及び卸売商のライセンス費用は小規模事業の登録の際に適用されている。

2.1,000USドル(凡そ1〜2週間以内の取得可)
※上記ライセンス取得費用は規模の大きな会社や企業の登録の際に適用されている。

<注>上記費用には、独立系法的アドバイスが求められた時、または民間企業の業務書類が作成された際にぶつかるやもしれない、いずれの法的費用も含まれない。また、上記費用には、株式証書の作成または配当からもたらされる如何なる管理費も除外されている。

- Methods of Land Title Registration (section 7)
第7章 土地の登記方法

カンボジアでの土地登記は、次の二種類の書類を経由して登録される――領収書と証明書による。

外国人投資家が検討している場所が、その土地所有者によって引き合わされたいずれかの方法によって完成させる(その土地の)管理費用となる。

ここで言われる「領収書」とは一般に、土地または資産登記の登録の際に使われていた。その不動産資産は主要な都市圏外または遠距離域が該当されていた。また、そういった所は、土地価格が比較的低めの土地(例:$0.5-5/sqm)が登録されていた。  

領収書は現地当局または自治体長より発行される。カンボジア人所有者はしばし、登記されている領収書を使用する。それが税金対策や諸サービス費用を免除する役割を持つからだ。領収書が土地登録の現地手法を大枠で持つ事実は、それが議論に用いられることができることを意味する。

「証明書」は、価格または登録された地域及び資産に拘わらず、総ての外国人購入者へお薦めする土地登記の登録手段である。証明書は<カンボジア土地管理・都市開発・建設省>に管轄される<土地台帳管理局内部署(the Cadastral Land Registry Unit)にて発行され、土地台帳へ登録する際の、安全性の高さではこれが最善の方法である。ちなみに、投資家の資本を保護するための最も高い保障を提供するための、このタイプの登録用コンサルタントリストがある。

概して、証明書はカンボジアの主要都市内で不動産登記を登録する際に地元で必要とされ、不動産価値上昇可能性の高い価値を見出されている土地(例:300ドル以上/m2)の登録、規模の大きな商業または居住用不動産の登録の際にも必要とされる。


Associated Administrative Costs (section 8)
第8章 申請費用

カンボジアで土地や資産購入をする際、外国人購入者の出資/経費には、承認された土地または資産購入のための支出、それに関連する建設費用のみが該当される。その他の管理費用、税金や委託費の総ては、土地所有者と対面した際に処理が適用される。弊社Cambodia Real Estate Co., Ltd.への手数料は、購入交渉最終段階における価格の3%に該当され、この手数料は土地所有者より支払われる。また、これらは総ての売買完了時に適用される方法でもある。

How to Rent Property in Cambodia (section 9)
第9章 カンボジアにおける資産所有権の賃貸方法

[概要]
カンボジアにおける賃貸向け不動産(資産)は、非常に分かりやすく、殆どの賃貸向け不動産が低予算から利用が可能である。例: アパートのシングルルーム、豪華な一戸建てや2棟続きの一戸建て(タウンハウス/二世帯住宅)など 
弊社Cambodia Real Estate Co., Ltd.は通常、お客様にご紹介できるカンボジアの賃貸向け不動産リストを広範囲に準備し、その情報は常に弊社Webサイトに更新されている。また、弊社はサービスとして、賃貸が見込まれる賃貸希望者のために、賃貸向け不動産所有者と密に連絡を取り合い、月額賃貸費用の交渉やその賃貸部屋に含まれる家具類の詳細内容をチェックする。なお、賃貸期間の変更は可能だが、通常、賃貸向け不動産所有者は最低6ヶ月間の賃貸提供を好む。

[賃貸向け不動産の見つけ方]
通常出版されている雑誌やWeb情報を通じて、カンボジアにおける賃貸向け不動産情報がリスト化され、提供されている。それゆえ、賃貸向け不動産を探している者にとっては通常とても探しやすい。経営優良な不動産会社または不動産賃貸部屋対応のエージェントは、希望者が了承する賃貸部屋、賃貸価格、その部屋に設置されている家具類の情報を賃貸向け不動産所有者に直ぐ連絡することができる。これらの詳細情報については、弊社Webサイトでも公表しているので、参考にされたい。

[家具付または家具の未設置]
一般的に受け入れられているカンボジアの賃貸向け不動産において、「家具の未設置賃貸不動産」においては、確かに家具は設置されていない。多くの場合、その家具の設置有無については家主との交渉次第となる。通常、高品質状態の家具付アパートや家を賃貸する状況は変わらず、地元においては部屋の固定家具や備え付けのものを新設する場合が多い。

[賃貸期間、条件と賃貸契約書の例]
以下はアジア地域では概ね共通する価値観と思われる――元値より始めから上乗せした金額の提示である。これは確かに、広告などを通じて事前公示をしていなくとも、交渉次第で不動産の月極めまたは年間賃貸料が決まる理がある。同様に、カンボジアにおいては賃貸費用契約書の内容が、実に臨機応変に改訂される。実に様々な改編が繰り返される可能性が高いのがカンボジア流なのだが、以下、典型例を二つご紹介する:

例1:月極め支払い
借り手が家主と通常の月極め支払いで合意し、前金として2ヵ月分の家賃を前払いする。多くの場合、この前金は最後の2ヵ月滞在分に充当される。

例2:賃貸期間交渉方法による支払い
借り手は家賃に関連する決め事について事前交渉する。カンボジアの賃貸市場は賃貸料が実に臨機応変に改編され、通常借り手は「どの手段を利用して」及び「何回の分割払い」にて支払いを行なうか選ぶことができ、家主の了承が取れる手段を提供する。上記例1は、最もベーシックな 支払方法だが、例2の支払い方法は、前払いを削除した満一年以上の支払いに使用されること がありうる。弊社Cambodia Real Estate Co., Ltd.は借り手と家主のアシストをし、両者の了承における支払いに状況を持っていくことをそのアシストの目的とする。

 [弊社Cambodia Real Estate Co., Ltd.への手数料(賃貸の場合)]
上記2例に関し、弊社Cambodia Real Estate Co., Ltd.は年間の賃貸料に対する一か月分の賃貸料を手数料として受ける。
原則的に、不動産所有者が通常我々の手数料を支払う。

[その他]
当該国にて賃貸不動産を探す際に考慮に入れておく幾つかの点がある。カンボジアにて賃貸不動産に含まれた幾つかの課題や手法は、海外にて不動産を賃貸する方法と類似するものもあれば、それ以外の方法も含まれてくる。もしカンボジアにて賃貸不動産を探しているのなら、解明しなければならないそれらの項目が以下に含まれていると思われる。

予算: これは通常、不動産を賃貸する際に重要になる課題であり、賃貸費用の月極めまたは年間単位だけでなく、賃貸部屋にかかるその他の設備備品使用の負担額も見ておかなければならない。例えば、光熱諸費(エアコンや暖房、電化製品等)だ。

立地: 立地条件にて、昨今、賃貸不動産費用は軒並み値上がりしている。特に観光都市シェムリアプや首都プノンペンだ。それゆえ、賃貸不動産の立地及び建物内外のスペースについても懸案材料にいれておかなければならない。弊社Cambodia Real Estate Co., Ltd.は、カンボジアの主要都市/街の最新不動産情報をいつでも提供できるように備えている。

公共費用: 石油や天然ガスは通常国内需要として扱われない、しかしプロパンガスは台所(料理)に使用される。台所用に使用のプロパンガスは、年間$60は平均して超えない。電力費用はメーター制で換算される。小規模アパートメントで使用料月額凡そ$25〜30。一戸建ての邸宅になると月額$100を越える。水道代(飲料不可)は一般的に賃貸費用に含まれている。しかし、首都プノンペンのような規模の大きい街では、飲料可を含めた水道設備がなされている。この水道代は$10〜20/月。ゴミ回収費用は不動産の大きさに拘わらず月額$5となる。最後に、ペスト除菌作業は地域による。一件につき$50.

設置備品: 幾つかの賃貸不動産には、ケーブルテレビの配線が引かれており、場所によってはインターネット使用も可能になっている。(ただしインターネット接続のための諸費用は賃貸料に含まれていないため、コスト高になることを事前に留意すべし) 通常、ブロードバンド(常時接続)型は$250/月、使用のためのインストール処理費$60~70。(部屋に設置されたTVを使用条件として)ケーブルまたは衛星放送受信TVの使用費用は$5~10。

防犯設備: 外国人に対する犯罪はカンボジアで極めて稀な場合による。しかし、外国から派遣されてきた従業員は、現地の警官または民間警備会社のガードマンに防犯警備を依頼している。もし個人的にそのような防犯対策を検討する場合、現地にて独自に配備させなければならない。幾つかの高級住宅では24時間体制の防犯設備を配備させている。現地の警官または軍部による24時間防犯配備にかかるコストは月額$70。民間の防犯対策警備には$150/月で、同様に24時間体制扱いとなる。

なお、賃貸不動産の全様をご覧になりたい場合は、弊社Cambodia Real Estate Co.,Ltd.のWebサイトに掲載しているのでこちらをご覧いただきたい。

- Links (section 10)
第10章 関連資料へのリンク先の紹介

http://www.cambodia.gov.kh
http://www.mlmupc.gov.kh
http://www.angkorworldtour.com
http://www.aaguidebook.com


投資法

第1章 【総則】
第1条
この法律は、カンボジア王国内のカンボジア人と/または外国人の投資者による全ての投資計画に適用する。
第2条
投資者は、自然人・法人の別を問わない。

第2章 【カンボジア開発評議会(CDC)】
第3条
カンボジア開発評議会は、復興、開発と海外からの投資活動を監督する責任のある唯一の、そして必ず申請しなければならない機関である。カンボジア開発評議会は、全ての復興と開発と投資計画に対する評価、決定の責任をもつ王国政府の最高機関である。
第4条
カンボジア開発評議会は次の2つの委員会からなる。
1.カンボジア復興開発委員会
2.カンボジア投資委員会
第5条
カンボジア開発評議会の組織及び機能は別途補足でこれを定める。

第3章 【投資手続き】
第6条
投資者は、審査と決定のための投資申請書をカンボディア開発評議会に提出しなければならない。
第7条
カンボジア開発評議会は、完全な投資申請書の提出された日から最長でも45日以内に全ての投資者あるいは申請者に決定を回答しなければならない。正当なる理由なくして上記の期日を過ぎて投資者の申請に審査と回答をしない担当者は、法によって処罰される。

第4章 【投資に対する保証】
第8条
投資者は、法律で定められているように、差別的扱いを受けない。但し、カンボジア王国憲法に規定する土地の所有については、これを除く。
第9条
政府は、カンボジア王国内の投資者の個人資産に不利をもたらすような国有化政策を取らない。
第10条
政府は、事前に政府から承認を得た投資者の生産物またはサービスに価格統制を行なわない。
第11条
カンボジア国立銀行から公布された関連法あるいは条例に従って、政府は投資者が銀行システムを通して外国通貨を購入し、また投資に関連して発生した債務の支払いのために、これらの通貨を送金することを承認する。対象になる支払いは以下のものである。
1 輸入代金支払いと国際ローンの元金及び利息の支払い
2 ロイヤリティとマネージメント料の支払い
3 利益の送金
4 第8章に従った投資元金の本国送金

第5章 【投資に対する奨励】
第12条
政府は次の分野での投資を促進するために可能な限りの奨励策を取らなければならない。
1 パイオニアあるいはハイテク産業
2 労働力を大量に必要とする産業
3 輸出志向の産業
4 観光産業
5 農産業及び加工産業
6 インフラ及びエネルギー産業
7 州及び地方の開発
8 環境保護
9 法による特別促進地域における投資
第13条
奨励策は税金の一部あるいは全額の免除を含む。
第14条 奨励策は以下からなる。
1 法人税は9%。但し、天然資源、木材、石油、鉱石、金、及び貴金属類の探査と開発に対する法人税は別の法律で定める。
2 細則に述べられるプロジェクトの特殊性と政府の優先度による最高8年間の法人税免除。法人税免除は、該当事業が利益を出した最初の年から始まる。損失は5年間の繰越しを認める。国内に利益が再投資される場合は、その利益について法人税の全額を免除する。
3 投資の配当金、利子、利益の分配に対しては外国への送金、国内での分配を問わず無税とする。
4 以下の案件に使用される建設資材、生産機関、設備、半加工品、原材料及び予備部品に対する輸入税の100%免除
a 生産品の最低80%が輸出向けの、輸出志向プロジェクト
b 評議会の開発優先リストに記載された特別促進地域に位置する
c 観光産業
d 労働集約型産業、加工産業、農産業
e インフラ及びエネルギー産業
上記の100%の税金免除は、
4aに記載された最低80%の生産物を輸出するあるいは、4a4bに準拠し特別促進地域に位置する投資プロジェクトの協定の期間に応じて実施されなければならない。100%の税金免除は企業、工場、建物の建設期間の協定、また商品生産開始の初年度にのみ認められる。
5 将来的に輸出税が出来た場合、輸出税の100%免除
6 以下の外国人をカンボジア王国に招聘することを認める。・経営者、専門家 ・技術者 ・技能工 並びに評議会に承認された上記の人物の配偶者と家族で移民法と労働法に従うもの
第15条
カンボジア開発評議会により与えられた承認と優遇策は、いかなる第3者にも委譲することはできない。

第6章 【土地の所有権と使用】
第16条
土地の所有権と使用に関する憲法と法律と条例に準拠して
1 許可された投資活動を実施するための土地の所有権は、カンボジアの市民権を有する自然人あるいは法人に限る。カンボジア市民権を有する法人とは、51%以上の株式を、カンボジア市民権を持つ自然人あるいは法人が所有する法人を指す。
2 土地の使用は70年間までの長期賃貸を含め、投資者の要請によって更新することができる。

第7章 【雇用の実施】
第17条
投資者は、労働法と移民法にしたがって、自由にカンボジア人と外国人を雇用することができる。
第18条
投資者が第14条6項で規定した外国人を雇用するときには、以下の条件を満たさなければならない。
1 資格と専門技術がカンボジア国内のカンボジア人から得られないこと。この場合、被雇用者の旅券、資格証明書の複写、履歴書など、適切な書類を評議会に提出しなければならない。
2 投資者は、カンボジア人の被雇用者に対して適切かつ一貫した指導をする義務を負う。
3 カンボジア人職員の上級職への昇進は常に行われること。第19条 外国人の被雇用者は、王国内で得た賃金を適用される税を支払った後、銀行システムを通じて外国通貨で海外へ送金することができる。

第8章 【紛争と解散】
第20条
王国内にカンボジア人または外国人によって設立された投資について、法律に定められた権利と義務に関する紛争は、紛争当事者間で可能な限り友好的話し合いによって解決されなければならない。両者が2ヶ月以内に友好的解決に達しない場合は、和解のために評議会に意見を求めるか、カンボジア王国の裁判所に提訴するか、あるいは両者が合意した紛争解決の国際法規に則り解決する。
第21条
カンボジア王国内で設立された会社が活動を停止するときは、その決定の理由を述べた上で投資者またはその代理人が署名した手紙を評議会へ書留郵便で送るか、あるいは直接持参しなければならない。
第22条
司法手続きを経ないで会社の解散を申し出る場合は、投資者は適用される商法によって正式に解散することが許可される前に、会社が潜在的に持つ債権者、告訴人並びに財政経済省からの請求を適切に処理した証拠を評議会へ提出しなければならない。
第23条
司法手続きの範疇に属していたかどうかを問わず、いったん正式に会社の解散を許可された投資者は資産の残りの収益を海外へ移転することも、カンボジア国内で使用することもできる。但し解散会社が機械機具を無税で輸入して5年に満たない場合は、会社はそれらの機械機具に課せられる税を支払わなければならない。

第9章 【最終規則】
第24条
カンプチア国の「投資に関する法律」及びその付帯規則のもとに承認された投資は、この法律に定められたものと同様の便宜を受けるとともに義務を負う。この法律は遡及しない。
第25条
設立された会社が評議会によって規定された条件に違反し、または従わなかった場合は評議会は投資家に与えられた権利と便宜の一部または全部を取り消す権限を有す。
第26条
この法律は直ちに発布する。 この法律は第一立法委員会の特別開会中、1994年8月4日にプノンペンのカンボジア王国国民議会において、可決された。

1994年8月4日 議長

http://www.cambodiawatch.net/cwbusiness/law/toushihou.php より抜粋

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